📝 この記事について:実際に調べて分かったことをもとに整理した記事です。法律の解釈は専門的な判断が必要な部分も多いため、実際の運用にあたっては弁護士や専門家に確認することをおすすめします。
ブログ記事やSNS投稿、広告のコピーをAIに書かせるのが当たり前になりました。うちのサイトも、AIをたたき台づくりに使っています。ただ、「AIが書いたから大丈夫」と思って公開すると、著作権や薬機法の面で思わぬリスクを抱えることがあります。この記事では、小さな会社がAIでコンテンツを作るときに知っておくべきリスクを整理します。
結論:AI利用そのものは問題ないが、「出したもの」の責任は自分にある
まず前提として、AIツールを使ってコンテンツを作ること自体は違法ではありません。日本の著作権法は、AIの学習段階における他者著作物の利用について比較的柔軟な規定(著作権法30条の4)を置いており、AI活用に寛容な法的環境と言われています。問題になるのは、AIが出力した「結果」を公開・利用する段階です。ここから先は、誰が書いたかに関わらず、公開した本人(会社)が責任を負います。
著作権リスク|「似すぎている」生成物に注意
AIは学習データをもとに文章や画像を生成する仕組み上、既存の著作物と偶然似た表現・構図を出力することがあります。特に画像生成AIで「〇〇風のイラスト」のように特定の作風を指定すると、既存の作品に酷似した結果が出るリスクが上がります。生成物をそのまま公開する前に、既存の作品と明らかに似ていないかを人の目で確認するのが最低限の防御策です。
文章についても同様で、AIが生成した文章の一部が、学習元となった特定の記事の言い回しをそのままなぞっているケースがあります。競合サイトの文章と偶然似た表現になっていないか、公開前にざっと見直す習慣をつけています。
薬機法リスク|健康・美容系のコンテンツは特に注意
薬機法(医薬品医療機器等法)は、医薬品・化粧品・健康食品・美容機器などの広告表現を厳しく規制しています。ここが実務上一番危ないポイントで、AIは薬機法の規制を知らずに文章を生成するため、「治る」「効果がある」といった、本来使ってはいけない表現をAIが平気で出してくることがあります。
健康食品やサプリ、化粧品、美容系のサービスを扱っている会社がAIでLPや商品説明を作る場合、次のような表現がAIの出力にそのまま入っていないか必ずチェックする必要があります。
- 「〇〇が治る」「完治する」など医薬品的な効能効果を暗示する表現
- 「必ず痩せる」「絶対に効く」など断定的な効果保証
- 診断・治療・予防を目的とした表現(医薬品でない商品に対して)
健康・美容系に限らず、景品表示法上の「誇大広告」にも同じ注意が必要です。AIは「魅力的に伝える」ことを優先するあまり、事実より大げさな表現を選びがちだという実感があります。
小さな会社が実務でやっている対策
うちで実際にやっているのは、AIが生成した文章・画像を「たたき台」として扱い、公開前に必ず人の目でチェックする工程を挟むことです。具体的には次の3点を確認しています。
- 既存の作品・記事と酷似した表現・構図になっていないか
- 薬機法・景品表示法に抵触する可能性のある表現(効果効能の断定、誇大な言い回し)が入っていないか
- 事実と異なる数字・実績を断定的に書いていないか(AIは自然に「盛った」数字を出すことがある)
AIの出力を信用しすぎず、「最終責任は自分にある」という前提で運用するのが、今のところ一番現実的な自衛策だと感じています。
よくある質問(Q&A)
Q. AIが生成した画像をそのまま商用利用してもいい?
A. 利用規約上は多くのAIツールで商用利用が認められていますが、既存の作品に酷似していないかは別問題です。似た作品が実在しないか、公開前に確認するのが安全です。
Q. AIが書いた文章だと開示する義務はある?
A. 現時点で一律の法的義務はありませんが、業界や用途によってはガイドラインで開示が推奨されているケースもあります。透明性の観点から、必要に応じて明記するのが望ましいと考えています。
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まとめ
AIでコンテンツを作ること自体はリスクではありません。リスクは「AIの出力をノーチェックで公開すること」にあります。著作権の類似性チェックと、薬機法・景品表示法に抵触する表現の確認、このふたつを公開前の工程に組み込むだけで、リスクはかなり下げられます。

