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経営者が家賃を会社の経費にできる「社宅制度」とは
法人を持っている経営者が使える節税の中で、「社宅制度(法人が家を借りて役員に貸す)」は効果が大きいにもかかわらず、知らない人が多い。うまく使えば家賃の大半を経費にできる。
僕も法人設立後に顧問税理士から教えてもらってすぐ導入した制度で、年間の節税額が10万円以上変わった。個人事業主には使えないが、法人(合同会社・株式会社)を持っているなら必ず確認してほしい。
社宅制度の仕組み
通常、個人で家賃を払う場合は税引き後の手取りから払うことになる。一方、法人が物件を借り上げて役員に賃貸する(社宅)形にすると、家賃の一部〜大半を法人の経費にできる。
役員が会社に払う「賃貸料相当額(自己負担分)」は税法で計算式が決まっており、実際の家賃よりはるかに低くなる。その差額が法人の経費になるイメージだ。
賃貸料相当額の計算方法(役員社宅)
役員社宅の「賃貸料相当額(月額)」は、小規模な住宅(床面積132㎡以下の木造等・99㎡以下のそれ以外)の場合、以下3つの合計で求める:
①建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
②12円 × (その建物の総床面積(㎡) ÷ 3.3)
③敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
これら①〜③の合計(月額)が「賃貸料相当額」。役員はこの金額を会社に支払えばOKで、残りは法人が負担(経費)できる。建物だけでなく敷地の評価額も計算に含める必要がある点に注意(国税庁タックスアンサーNo.2597を参照)。
具体例
月家賃10万円の物件、賃貸料相当額が8,000円/月と計算された場合:
- 役員の自己負担:8,000円/月
- 法人の経費:92,000円/月 → 年間約110万円が法人経費に
法人税率が25%なら、年間約27万円の節税になる計算。
社宅節税を使う手順
STEP1:契約名義を法人にする
まず法人名義で物件を借りる必要がある。個人名義の契約を後から法人に変えることは難しいケースが多い。新しく引越しや更新をするタイミングで法人名義に切り替えるのがベスト。
STEP2:賃貸料相当額を税理士と計算する
固定資産税評価額の取得方法は物件によって異なる。市区町村役場で固定資産税課税証明書を取得するか、税理士に相談して計算してもらう。
STEP3:毎月、役員から会社へ賃貸料相当額を支払う
役員が会社へ「賃貸料相当額」を支払う形にする。これを怠ると、差額が役員の「給与」として課税されてしまうので注意。
注意点・デメリット
大きすぎる住宅は「豪華社宅」扱いになる
床面積が240㎡を超えるような物件は「豪華社宅」に該当し、通常の計算式が適用されず節税効果が薄れる。一般的な1LDK〜2LDK程度なら問題ない。
引越し・解約時は費用も法人持ち
社宅として借りている物件の敷金・礼金・仲介手数料・更新料なども法人経費にできるが、退去時の修繕費なども法人が負担することになる。
個人事業主は使えない
この制度は法人(会社)が物件を借りて役員に貸す仕組みが前提。個人事業主は対象外なので注意。
社宅以外に使える住居費節税
- 在宅勤務(自宅兼事務所)按分:個人事業主・フリーランスが自宅を事務所として使っている場合、家賃・光熱費の一部を経費にできる。在宅率や使用面積比率で按分する
- 転勤・引越し費用:業務上の引越しであれば法人経費として計上できる場合がある
れんの活用法
僕は現在、法人名義で物件を借りて社宅として利用している。賃貸料相当額は税理士に計算してもらい、毎月会社へ自己負担分を払う形で運用中。家賃の大部分が法人経費になるので、手取りベースの生活費が実質的に下がり、可処分所得が増えた感覚がある。
法人を作ったらまず社宅制度を導入するかどうか税理士と相談することをおすすめする。
まとめ
- 法人(会社)が物件を借りて役員に貸すことで、家賃の大半を経費にできる(社宅制度)
- 役員の自己負担は「賃貸料相当額」の計算式で決まり、実際の家賃より大幅に低い
- 契約は最初から法人名義にする必要がある
- 豪華社宅(240㎡超)や個人事業主には適用されない
- 導入の際は税理士と計算してもらうのが確実
【免責事項】
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品・サービスへの加入や購入を推奨するものではありません。掲載情報は執筆時点のものであり、最新情報は各公式サイトをご確認ください。
📌【投資に関する免責事項】
本記事で紹介している投資・資産運用に関する情報は、あくまでも筆者の個人的な見解・体験に基づくものです。投資には元本割れのリスクがあり、将来の運用成果を保証するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任でおこなってください。
📝 れんの実体験メモ
法人で社宅制度を導入したとき、役員が負担すべき家賃(賃貸料相当額)は法定の計算式で決まることを税理士に教わった。法定計算額は市場家賃より低くなることが多く、残りを法人が負担することで会社の経費にできた。正確な金額は税理士に確認することをすすめる。
今すぐできる3つのアクション
情報は「知っている」だけでは意味がない。今日中に一つでも動こう。
- 賃貸料相当額の計算:固定資産税評価額・延べ床面積・所在地から法定の賃貸料相当額を算出する(税理士か国税庁の計算式を使用)
- 法人契約への変更:現在の自宅賃貸契約を個人→法人名義に変更し、社宅規程を作成して整備する
- 節税効果の試算:法人負担の家賃額×実効税率でどれだけ法人税が減るかを計算する
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役員社宅の家賃計算:賃料相当額の算出方法
役員社宅で課税されない「賃料相当額(会社が役員から徴収すべき最低額)」は、国税庁の通達に基づいた計算式で決まります。
小規模住宅(床面積132㎡以下・木造は99㎡以下)の場合
賃料相当額 =(固定資産税の課税標準額×0.2%)+(12円×床面積㎡÷3.3)+(固定資産税課税標準額×2.2%÷12)
この計算式で算出した額を役員が会社に支払えば、残りの家賃(市場賃料との差額)は給与課税されないという仕組みです。例えば市場賃料が月15万円の物件でも、賃料相当額が月2.5万円なら、役員は2.5万円だけ会社に支払えばOK。差額12.5万円が実質的に経費化されます。
大規模住宅・豪華社宅の場合
床面積が上記を超える「大規模住宅」や時価が豪華と判断される物件は、市場賃料の50%以上を徴収しないと給与扱いになります。
役員社宅の導入手順
- 就業規則・社宅規程の整備:「役員社宅貸与規程」を作成し、賃料相当額の算出根拠を明記
- 法人名義で賃貸契約:個人名義の契約を後から法人に変更するのは困難。新しく契約する際に最初から法人名義で
- 固定資産税課税標準額の確認:市区町村から「固定資産税課税明細書」を入手、または管理会社に問い合わせ
- 賃料相当額の計算・毎月徴収:計算書を作成し、役員給与から毎月差し引く(議事録も整備)
- 税理士に確認:計算ミスによる追徴を避けるため、最初は必ず税理士に計算を依頼
注意点:社宅制度が否認されるケース
- 法人名義で借りずに個人名義のまま経費計上:個人名義の賃貸費用を法人経費にするのは原則NG
- 賃料相当額をゼロにする:役員から賃料を全く徴収しないと、全額が給与課税される
- 実態のない社宅:実際に居住していない物件を社宅として申告すると否認リスクが高い
まとめ:社宅制度は経営者の最強の固定費削減策
月15〜20万円の家賃を法人経費にするだけで、年間で法人税・所得税合わせて数十万円の節税効果が出ます。新しく引っ越す際に法人名義で契約するだけで始められるため、家賃が高い都市部の経営者は特に優先度高く検討すべき施策です。

