会社員から起業するときの手続き完全チェックリスト【2026年版】|退職〜開業届まで20代が解説

会社員から起業するときの手続き完全チェックリスト 経営・起業

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会社員を辞めて起業するとき、何の手続きが必要?

「独立・起業したい」と思ったとき、業務のことは考えていても社会保険・税金・各種手続きを後回しにしてしまう人が多い。ところが、これを怠ると無保険になったり、追徴課税されたりするリスクがある。

僕が会社員から法人を設立して独立したときも、手続きの多さに驚いた。この記事では、会社員が起業・独立するときに必要な手続きを時系列でまとめる

退職前にやること

①会社の規則(就業規則)を確認する

退職の申し出は会社の就業規則に従う。一般的に退職の1〜3ヶ月前に申し出が必要なことが多い。法律上は2週間前の申し出で退職できるが、業務の引き継ぎなどを考えると早めが無難。

②副業禁止規定と競業避止義務を確認する

起業する事業が現在の会社の事業と競合する場合、競業避止義務(退職後一定期間・地域での同業禁止)が課される場合がある。契約書・就業規則を確認し、問題があれば弁護士に相談する。

③雇用保険の受給資格を確認する

自己都合退職の場合、失業給付(雇用保険)は原則2〜3ヶ月の給付制限後に受給開始。ただし、起業準備中でも一定条件下では「再就職手当」が受け取れる場合がある。ハローワークに確認を。

退職後すぐにやること

①健康保険の切り替え(14日以内)

会社を退職すると、翌日から健康保険の被保険者資格を失う。以下のどちらかを選択する必要がある。

  • 国民健康保険に加入:市区町村の窓口で手続き。前年所得に応じた保険料
  • 任意継続:退職前の健康保険を最大2年間継続。保険料は全額自己負担(会社負担分も払う)になるが、前年所得が高い場合は国保より安くなるケースがある

法人を設立した場合は法人として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる。

②国民年金の切り替え(14日以内)

会社員は厚生年金に加入していたが、退職後は国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要。月約1.7万円(2026年時点)の保険料がかかる。所得が少なければ免除・猶予の申請も可能。

個人事業主として起業する場合の手続き

①開業届の提出(税務署)

事業を開始した日から1ヶ月以内に、所轄の税務署へ「個人事業の開業届出書」を提出する。提出しなくても罰則はないが、青色申告をするためには必須。

②青色申告承認申請書の提出

開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する。青色申告にすると最大65万円の特別控除が受けられる。提出期限は、1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内、1月15日以前に開業した場合はその年の3月15日まで。

法人を設立する場合の手続き

①会社設立(登記)

合同会社なら6万円〜、株式会社なら20万円〜の登記費用がかかる。定款作成・法務局への登記申請が必要。司法書士または法人設立freeeなどのオンラインサービスを使うと効率的。

②法人口座の開設

設立直後は法人口座を開設できる銀行が限られる。GMOあおぞらネット銀行・住信SBIネット銀行はオンラインで開設しやすい。大手銀行は審査が厳しく時間がかかることが多い。

③各種届出(税務署・都道府県・市区町村)

  • 法人設立届出書(税務署へ、設立から2ヶ月以内)
  • 青色申告の承認申請書(法人用)
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認申請書(従業員が10人未満の場合に申請すると源泉税の納付が半年ごとにまとめられる)

起業後に忘れがちな手続き

  • 確定申告:個人事業主は毎年2〜3月に前年分の確定申告。法人は決算月から2ヶ月以内に法人税申告
  • 消費税の届出:設立2年間は基本的に免税事業者だが、インボイス登録をする場合は適格請求書発行事業者の登録申請が必要
  • 労働保険・社会保険:従業員を雇う場合は労働保険(労災・雇用保険)・社会保険の加入が必要

まとめ

  • 退職前に就業規則・競業避止義務を確認する
  • 退職後14日以内に健康保険・国民年金の切り替えが必要
  • 個人事業主なら開業届+青色申告承認申請書を税務署へ提出
  • 法人設立なら登記→法人口座開設→各種届出と手続きが多い
  • 消費税・インボイス・労働保険は起業後に忘れやすい要注意ポイント

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起業後すぐにやるべき届出・手続き一覧

手続き期限提出先備考
開業届(個人事業)開業から1ヶ月以内税務署青色申告承認申請と同時提出推奨
青色申告承認申請書開業から2ヶ月以内税務署65万円控除に必須
国民健康保険加入退職から14日以内市区町村役所任意継続と比較して安い方を選択
国民年金切替退職から14日以内市区町村役所厚生年金→国民年金へ自動切替ではない
消費税課税事業者届前年売上1,000万円超の場合税務署インボイス登録も検討

よくある質問(Q&A)

Q. 会社を辞めてから起業するのと在職中に起業するのはどちらがよい?

A. リスク管理の観点では在職中に副業として始め、収入が安定してから独立するのが理想的です。会社員の間は社会保険・雇用保険の保護があり、ローン審査も通りやすい状況です。副業収入が月20〜30万円を超えたタイミングで独立を検討しましょう。

Q. 開業届は出さないとどうなる?

A. 開業届を出さなくても罰則はありませんが、青色申告ができず55〜65万円の特別控除が受けられません。また、ビジネス用口座開設や補助金申請時に開業届の写しが必要になるケースも多いため、早めに提出しておくことをおすすめします。

📝 れんの実体験メモ

資産形成で一番大事なのは「正しい知識を早く知り、すぐ実行すること」だ。この記事の内容を知っているだけでなく、今日中に一つでも行動に移してほしい。知識と行動の差が、5年後・10年後の資産格差になって現れる。

今すぐできる3つのアクション

情報を「知っている」だけでは資産は増えない。大事なのは今日一つでも行動を起こすことだ。

  1. 現状把握:マネーフォワードMEなどで今月の収支を数字で把握する(5分でできる)。
  2. 優先順位の決定:生活防衛資金(生活費の3〜6ヶ月分)が確保できているか確認する。
  3. 自動化の設定:証券口座の自動積立を設定し、「忘れていても増える仕組み」を作る。

あわせて読みたい

会社員から起業するときの手続き:よくある落とし穴

落とし穴①:社会保険の切り替えを忘れる

会社員は健康保険・厚生年金に加入していますが、退職後は自分で手続きが必要です。選択肢は3つあります。

  • 国民健康保険に加入:前年の所得に基づいて保険料が計算される。退職後すぐに加入が必要(退職日翌日から14日以内)
  • 任意継続被保険者:退職後2年間、会社員時代の健康保険を継続できる。保険料は会社負担分も自分で払うため、国保より高くなることも
  • 家族の扶養に入る:配偶者が会社員等の場合、収入が130万円未満であれば扶養に入れる

落とし穴②:開業届の提出を後回しにする

開業届は事業開始から1ヶ月以内に税務署へ提出する義務があります(罰則はないが、青色申告承認を受けるためには提出が必須)。開業届を出すと、青色申告特別控除(最大65万円)が受けられるほか、小規模企業共済・iDeCoの上限引き上げも可能になります。

落とし穴③:失業給付の受給資格を確認し忘れる

自己都合退職で起業する場合、失業給付の受給が原則できません(事業を開始した時点で「就職」とみなされるため)。ただし退職後すぐに開業せず、ハローワークで求職活動しながら給付を受けてから開業する方法もあります。状況によって戦略が変わるため、退職前にハローワークに確認することをおすすめします。

法人化 vs 個人事業主:どちらから始めるか

比較項目個人事業主法人(合同会社・株式会社)
設立費用無料(開業届のみ)合同会社6〜10万円・株式会社20〜25万円
税率累進課税(最大55%)実効税率約33%(所得分散後)
社会的信用低め高い
経費の自由度中程度高い(役員報酬・社宅等)
法人化すべき目安年収〜600万円程度年収600万円超(事業利益ベース)

起業準備チェックリスト:退職前〜起業1ヶ月後

  • □ 副業・起業禁止規定の確認(就業規則)
  • □ 生活防衛資金の確保(最低6ヶ月分)
  • □ 退職日・有給消化の調整
  • □ 健康保険の切り替え先を決める
  • □ 開業届・青色申告承認申請書の提出(開業日から2ヶ月以内)
  • □ 事業用口座の開設
  • □ 会計ソフト(freee・マネーフォワード)の導入
  • □ 名刺・連絡先の整備

まとめ

起業の手続き自体は難しくありませんが、「健康保険」「開業届」「失業給付の扱い」の3つを退職前に確認しておくことが重要です。特に社会保険の空白期間を作らないよう、退職日と健康保険切り替えのタイミングを事前に計画しましょう。

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