法人決算前の節税対策チェックリスト【2026年版】経営者がやるべき直前対策と日頃の備えを全解説

経営・起業

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法人決算直前にやること、知っていますか?

法人の決算月が近づいたとき、「何かできる節税はないか?」と焦る経営者は多い。ただし、決算直前にできる節税には限りがあり、事前の準備が9割。ここでは、決算前後でできることと、日頃から備えるべきことを整理する。

僕も起業1期目の決算前は何も準備していなくて、税理士から「もっと早く言ってほしかった」と言われた経験がある。2期目からはこれを意識して対策できた。

決算月の2〜3ヶ月前までにやること

①役員報酬の見直し(事業年度内は原則変更不可)

役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内にしか変更できない(定期同額給与の原則)。決算直前に変えようとしても原則認められない。年度始まりに翌年の利益を見越して役員報酬を設定することが大切。

②経営セーフティ共済の加入・増額

決算月に間に合えば、経営セーフティ共済に加入して掛金を年払いすることで、最大240万円を損金に算入できる。決算2〜3ヶ月前に検討を始めること。

③未払い費用の計上

決算日時点で費用が発生しているが請求書が来ていないものも、未払い費用として計上できる。税理士の顧問料・外注費・社会保険料の会社負担分などが対象になる場合がある。

決算月にやれること(直前対策)

①消耗品・備品の前倒し購入

10万円未満の備品・消耗品は購入した期に全額損金にできる。パソコン・周辺機器・事務用品など、来期に必要なものを今期中に購入するのが定番の対策。ただし、必要のないものを無理に買うのは本末転倒。あくまで「どうせ使うもの」の前倒し。

②40万円未満の減価償却特例(中小企業の少額減価償却)

中小企業者(資本金1億円以下、常時使用する従業員数400人以下など)であれば、40万円未満の資産を全額即時償却できる特例がある(2026年4月1日以後の取得分から、上限が30万円→40万円に拡充された)。PCや業務ソフト・カメラなど、40万円未満のものは全額その期に損金計上可能。年間合計300万円が上限(据え置き)。

③決算賞与の支給

期末に従業員へ決算賞与を支給すると、その期の損金に算入できる。ただし以下の3条件を全て満たす必要がある

  • 決算日までに全従業員に支給額を通知している
  • 通知した全員に同時期に支給する
  • 決算日後1ヶ月以内に支給する

未払いの状態でも要件を満たせば損金算入できる点がポイント。

④保険の活用(法人契約)

かつて「節税保険」として多用されていた逓増定期保険などの法人保険は、2019年以降の税制改正で規制が強まった。現在は保険料の一部しか損金にできないものが多く、節税目的だけで加入するのはリスクがある。必要な保障があって初めて検討する。

日頃からやっておくべき節税

  • 役員報酬を適切に設定する:高すぎると社会保険料が増え、低すぎると法人税負担が増える。バランスが大事
  • 経費の計上漏れをなくす:交通費・書籍代・セミナー費・通信費など、業務関連費は全て経費として計上する習慣を
  • 小規模企業共済・経営セーフティ共済を活用する:年間で大きな節税になる
  • 社宅制度を使う:法人名義で住居を借りて家賃を経費化する
  • 出張旅費規程を整備する:出張日当(日当・宿泊費)を規程化することで非課税の役員報酬として支給できる

税理士との付き合い方

節税対策を最大化するには、税理士との密なコミュニケーションが不可欠。決算前に毎年「今期の利益予測と節税シミュレーション」をしてもらう習慣をつけると、手遅れになる前に対策が打てる。

僕は毎期の着地予測を税理士と共有して、3ヶ月前から節税の打ち手を一緒に決めるようにしている。

まとめ

  • 役員報酬は事業年度開始3ヶ月以内にしか変更できない。事前設計が最重要
  • 経営セーフティ共済の年払いは決算2〜3ヶ月前から準備が必要
  • 30万円未満の備品は中小企業の少額減価償却特例で全額即時損金化できる
  • 決算賞与は3要件を満たせば未払いでも損金算入可能
  • 節税保険は規制強化で使いにくくなっている。保障目的ファースト

【免責事項】
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📌【投資に関する免責事項】
本記事で紹介している投資・資産運用に関する情報は、あくまでも筆者の個人的な見解・体験に基づくものです。投資には元本割れのリスクがあり、将来の運用成果を保証するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任でおこなってください。

📝 れんの実体験メモ

法人の決算月が近づくと税理士から連絡が来る。去年は決算3ヶ月前から節税対策を始め、小規模企業共済への追加拠出・出張費の精算・消耗品の前倒し購入などを実施した。利益が出ている年ほど早めの対策が肝心だと実感した。

今すぐできる3つのアクション

情報は「知っている」だけでは意味がない。今日中に一つでも動こう。

  1. 利益額の把握:決算3ヶ月前に試算表を作成し、今期の課税所得見込み額を税理士と確認する
  2. 小規模企業共済の活用:年間最大84万円まで全額損金算入できる小規模企業共済への加入・追加拠出を検討する
  3. 前払い費用の計上:翌期分の広告費・保険料・家賃などを前払いで計上することで今期の経費を増やす

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決算前3ヶ月でできる節税:優先度順チェックリスト

🔴 最優先(決算月の3ヶ月前まで)

  • 小規模企業共済の加入・増額:掛金が全額損金。月7万円×12ヶ月=年84万円の節税効果(所得税・住民税込み)。加入申請から翌月引落開始まで約1ヶ月かかるので早めに動く
  • 経営セーフティ共済(倒産防止共済)の加入:掛金月20万円まで全額損金。1年分の前払いも可能。ただし40ヶ月未満で解約すると返戻金に課税されるので長期運用が前提
  • 設備投資・PC・ソフトウェアの購入:30万円未満の少額減価償却資産は全額即時損金算入可(中小企業特例)

🟡 決算月1ヶ月前まで

  • 未払費用の計上:決算月末時点で発生しているが未払いの費用(顧問料・外注費など)を未払費用として計上。翌月払いでも当期の損金になる
  • 在庫・棚卸資産の評価見直し:陳腐化した在庫は低価法で評価減できる
  • 役員報酬の確認:次期の役員報酬は決算から3ヶ月以内に決める必要あり。今期の利益を踏まえて来期の設定を計画

🟢 日頃からやっておくべきこと

  • レシート・領収書の整理:経費の漏れは日常的な記録で防ぐ。freeeやマネーフォワードと連携したクレカで自動仕訳
  • 社宅制度の活用:役員が会社名義の賃貸に住む場合、家賃の大部分を経費化できる
  • 出張旅費規程の整備:日当は非課税で支給できる。規程がないと否認リスクあり

やりがちな節税ミス3選

  1. 決算直前の赤字プロジェクト受注:節税のために赤字を作るのは本末転倒。キャッシュが減る
  2. 架空経費の計上:税務調査で指摘されると重加算税(35〜40%)のリスク。絶対NG
  3. 共済の過剰積立:小規模企業共済・セーフティ共済は解約時に課税される。出口戦略まで考えて加入する

まとめ

法人節税の9割は「決算前の準備」で決まります。特に小規模企業共済とセーフティ共済への加入は即日効果が高く、まだ未加入なら今すぐ検討を。顧問税理士がいる場合は決算3ヶ月前に「今期の利益見込み」を共有して相談するのがベストです。

経営者としての節税は「正しい知識と早めの行動」で決まります。決算月の3ヶ月前から税理士と連携し、今期の利益予測を共有した上で節税対策を計画的に実行することが最も重要です。決算直前の思いつき節税より、年間を通じた計画的な節税の方が効果は大きく、リスクも低くなります。

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