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法人決算直前にやること、知っていますか?
法人の決算月が近づいたとき、「何かできる節税はないか?」と焦る経営者は多い。ただし、決算直前にできる節税には限りがあり、事前の準備が9割。ここでは、決算前後でできることと、日頃から備えるべきことを整理する。
僕も起業1期目の決算前は何も準備していなくて、税理士から「もっと早く言ってほしかった」と言われた経験がある。2期目からはこれを意識して対策できた。
決算月の2〜3ヶ月前までにやること
①役員報酬の見直し(事業年度内は原則変更不可)
役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内にしか変更できない(定期同額給与の原則)。決算直前に変えようとしても原則認められない。年度始まりに翌年の利益を見越して役員報酬を設定することが大切。
②経営セーフティ共済の加入・増額
決算月に間に合えば、経営セーフティ共済に加入して掛金を年払いすることで、最大240万円を損金に算入できる。決算2〜3ヶ月前に検討を始めること。
③未払い費用の計上
決算日時点で費用が発生しているが請求書が来ていないものも、未払い費用として計上できる。税理士の顧問料・外注費・社会保険料の会社負担分などが対象になる場合がある。
決算月にやれること(直前対策)
①消耗品・備品の前倒し購入
10万円未満の備品・消耗品は購入した期に全額損金にできる。パソコン・周辺機器・事務用品など、来期に必要なものを今期中に購入するのが定番の対策。ただし、必要のないものを無理に買うのは本末転倒。あくまで「どうせ使うもの」の前倒し。
②30万円未満の減価償却特例(中小企業の少額減価償却)
中小企業(資本金1億円以下など)であれば、30万円未満の資産を全額即時償却できる特例がある。PCや業務ソフト・カメラなど、30万円未満のものは全額その期に損金計上可能。年間合計300万円が上限。
③決算賞与の支給
期末に従業員へ決算賞与を支給すると、その期の損金に算入できる。ただし以下の3条件を全て満たす必要がある:
- 決算日までに全従業員に支給額を通知している
- 通知した全員に同時期に支給する
- 決算日後1ヶ月以内に支給する
未払いの状態でも要件を満たせば損金算入できる点がポイント。
④保険の活用(法人契約)
かつて「節税保険」として多用されていた逓増定期保険などの法人保険は、2019年以降の税制改正で規制が強まった。現在は保険料の一部しか損金にできないものが多く、節税目的だけで加入するのはリスクがある。必要な保障があって初めて検討する。
日頃からやっておくべき節税
- 役員報酬を適切に設定する:高すぎると社会保険料が増え、低すぎると法人税負担が増える。バランスが大事
- 経費の計上漏れをなくす:交通費・書籍代・セミナー費・通信費など、業務関連費は全て経費として計上する習慣を
- 小規模企業共済・経営セーフティ共済を活用する:年間で大きな節税になる
- 社宅制度を使う:法人名義で住居を借りて家賃を経費化する
- 出張旅費規程を整備する:出張日当(日当・宿泊費)を規程化することで非課税の役員報酬として支給できる
税理士との付き合い方
節税対策を最大化するには、税理士との密なコミュニケーションが不可欠。決算前に毎年「今期の利益予測と節税シミュレーション」をしてもらう習慣をつけると、手遅れになる前に対策が打てる。
僕は毎期の着地予測を税理士と共有して、3ヶ月前から節税の打ち手を一緒に決めるようにしている。
まとめ
- 役員報酬は事業年度開始3ヶ月以内にしか変更できない。事前設計が最重要
- 経営セーフティ共済の年払いは決算2〜3ヶ月前から準備が必要
- 30万円未満の備品は中小企業の少額減価償却特例で全額即時損金化できる
- 決算賞与は3要件を満たせば未払いでも損金算入可能
- 節税保険は規制強化で使いにくくなっている。保障目的ファースト
【免責事項】
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品・サービスへの加入や購入を推奨するものではありません。掲載情報は執筆時点のものであり、最新情報は各公式サイトをご確認ください。
📌【投資に関する免責事項】
本記事で紹介している投資・資産運用に関する情報は、あくまでも筆者の個人的な見解・体験に基づくものです。投資には元本割れのリスクがあり、将来の運用成果を保証するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任でおこなってください。
📝 れんの実体験メモ
法人の決算月が近づくと税理士から連絡が来る。去年は決算3ヶ月前から節税対策を始め、小規模企業共済への追加拠出・出張費の精算・消耗品の前倒し購入などを実施した。利益が出ている年ほど早めの対策が肝心だと実感した。
今すぐできる3つのアクション
情報は「知っている」だけでは意味がない。今日中に一つでも動こう。
- 利益額の把握:決算3ヶ月前に試算表を作成し、今期の課税所得見込み額を税理士と確認する
- 小規模企業共済の活用:年間最大84万円まで全額損金算入できる小規模企業共済への加入・追加拠出を検討する
- 前払い費用の計上:翌期分の広告費・保険料・家賃などを前払いで計上することで今期の経費を増やす
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