確定申告で使える控除を全部まとめた【2026年版】所得控除・税額控除の完全リスト

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「確定申告で使える控除って、ふるさと納税と医療費控除くらいしか知らない…」という方は多いのではないでしょうか。

実は確定申告で使える控除は、所得控除だけで15種類、税額控除を含めると20種類以上あります。知らずに申告すると本来払わなくてよかった税金を払うことになります。

この記事では、確定申告で使える控除をすべて網羅し、対象者・控除額・申請のポイントを一覧でまとめます。

所得控除と税額控除の違い

まず基本として、2種類の控除を理解しましょう。

種類仕組み効果
所得控除課税所得から差し引く税率×控除額の節税効果
税額控除計算された税額から直接差し引く控除額がそのまま節税額

税額控除の方が直接税額を減らすため、節税効果が大きくなります。

所得控除15種類・完全リスト

①基礎控除

対象:全員(合計所得2,500万円超は適用外)
控除額:最大104万円(令和8・9年分。所得税法上の基礎控除額62万円に、合計所得金額に応じた加算を加えた額。合計所得金額が大きくなるほど段階的に縮小)
ポイント:すべての人に適用される基本の控除。確定申告書に自動的に含まれます。

②給与所得控除

対象:給与収入がある人
控除額:給与収入に応じて74万〜195万円(令和8年分以後。最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました)
ポイント:会社員の「経費」に相当する控除。年末調整で自動計算されます。

📌 令和8年度税制改正で、基礎控除と給与所得控除が引き上げられました

国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」によると、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に、所得税法上の基礎控除額が58万円から62万円に引き上げられました。この改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。

一人社長が見落としやすいのはここです。国税庁の資料には「令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記されています。つまり毎月の源泉徴収は改正前の税額表のまま進み、12月の年末調整でまとめて精算されるという段取りです。「今月から手取りが増えるはず」と思って給与明細を見ても、11月までは変わりません。

あわせて、扶養親族等の所得要件も58万円以下から62万円以下に緩和されました(給与収入だけの場合、123万円以下から136万円以下)。ただし国税庁は「この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』等の提出が必要」としています。要件が緩くなっても、書類を出さなければ適用されません。

出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm(2026年9月16日確認)。合計所得金額の区分ごとの具体的な控除額は、必ず国税庁の原典でご確認ください。

③配偶者控除・配偶者特別控除

対象:配偶者の年間合計所得が62万円以下(配偶者控除/令和8・9年分。給与収入だけなら136万円以下)、62万円超133万円以下(配偶者特別控除/給与収入だけなら136万円超207万円以下)
控除額:最大38万円(配偶者控除)、最大38万円(配偶者特別控除)
ポイント:自分の所得が1,000万円超の場合は適用外。

④扶養控除

対象:16歳以上の扶養親族がいる人
控除額:38万円〜63万円(年齢・状況による)
ポイント:16〜18歳は38万円、19〜22歳(特定扶養)は63万円、70歳以上の同居老親は58万円。

⑤医療費控除

対象:年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた人
控除額:(実際の医療費)−(保険金等の補填額)−10万円、最大200万円
ポイント:通院交通費・市販薬・出産費用なども対象。同一生計の家族全員分を合算できます。

⑥セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

対象:健康診断等を受けており、対象の市販薬を1.2万円超購入した人
控除額:(対象医薬品の購入費)−1.2万円、最大8.8万円
ポイント:通常の医療費控除と選択適用(両方は使えない)。

⑦社会保険料控除

対象:健康保険・国民年金・厚生年金などを支払った人
控除額:支払った全額
ポイント:家族の社会保険料を支払っている場合もまとめて控除可能。フリーランス・自営業者は特に重要。

⑧小規模企業共済等掛金控除

対象:iDeCo・小規模企業共済・企業型DC(マッチング拠出分)を支払った人
控除額:支払った全額
ポイント:iDeCoの掛金は全額所得控除。年収500万円の人が月2.3万円拠出すると年間約5.5万円の節税に。

⑨生命保険料控除

対象:生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料を支払った人
控除額:各区分最大4万円(新契約)×3区分で最大12万円
ポイント:年末調整で処理するのが一般的だが、確定申告でも申告可能。

⑩地震保険料控除

対象:地震保険料を支払った人
控除額:最大5万円
ポイント:火災保険のみでは対象外。地震保険部分のみが控除対象。

⑪寄附金控除

対象:国・地方公共団体・特定の公益法人等へ寄附した人(ふるさと納税含む)
控除額:(寄附金額)−2,000円
ポイント:ふるさと納税はワンストップ特例か確定申告で控除を受けられる。

⑫障害者控除

対象:本人・配偶者・扶養親族が障害者手帳等を持っている人
控除額:27万円(一般障害者)・40万円(特別障害者)・75万円(同居特別障害者)

⑬寡婦控除・ひとり親控除

対象:離婚・死別後に単独で子を養っている人など
控除額:寡婦27万円、ひとり親35万円

⑭勤労学生控除

対象:学生で勤労による所得があり、合計所得が89万円以下の人(令和8・9年分。給与収入だけなら163万円以下)
控除額:27万円

⑮雑損控除

対象:災害・盗難・横領で資産に損害を受けた人
控除額:(損害額−保険金等)−(総所得の10%)または(災害関連支出−5万円)の多い方

主な税額控除リスト

控除名主な対象者控除額の目安
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)住宅ローンで住宅を取得した人年間最大21〜35万円(借入額・年数による)
外国税額控除海外での所得に外国税が課された人外国で支払った税額
配当控除国内上場株の配当金を総合課税で申告した人配当金の5〜10%
政党等寄附金特別控除政党・政治資金団体へ寄附した人(寄附金−2,000円)×30%
認定NPO法人等寄附金特別控除認定NPO等に寄附した人(寄附金−2,000円)×40%

フリーランス・副業者が特に注目すべき控除

  • 青色申告特別控除(65万円):複式簿記で記帳・e-Tax申告で65万円控除。フリーランスで最大の節税手段。
  • iDeCo(小規模企業共済等掛金控除):掛金全額が所得控除。フリーランスは月6.8万円まで拠出可能。
  • 小規模企業共済:廃業・退職時に退職所得として受け取れる。掛金全額が所得控除。
  • 経費の計上:控除ではないが、事業所得の計算で重要。在宅ワークの家賃・通信費・PC代等を按分して計上。

会社員でも確定申告した方がいいケース

  • 医療費が年10万円を超えた
  • ふるさと納税を6自治体以上に寄附した(ワンストップ特例が使えない)
  • 住宅ローンを組んだ初年度
  • 副業収入が20万円を超えた
  • 年の途中で退職した(年末調整が受けられない)
  • iDeCoに加入して年末調整で証明書を提出し忘れた

📝 れんの実体験メモ

正直に言うと、僕自身は小規模企業共済には加入しておらず、医療費控除を使ったこともありません。ただ、株式会社の代表として役員報酬を自分で決められる立場だからこそ、法人と個人、両方の税負担を合わせて設計する視点は持つようにしています。控除は「知っているかどうか」で使える・使えないが分かれる制度です。まずは自分の源泉徴収票や確定申告書を見て、今どの控除が反映されているかを確認するところから始めるのがおすすめです。

まとめ:知っているだけで節税できる

確定申告の控除は「知っている人が得をする制度」です。申告漏れがあっても5年以内なら「更正の請求」で遡って申告できます。

まず自分に当てはまる控除をこの記事でチェックし、次の確定申告に活かしてください。不明な点は税理士や最寄りの税務署(相談窓口)に確認することをおすすめします。

※本記事は情報提供を目的としており、税務・法律等の専門的なアドバイスを行うものではありません。税務上の判断はご自身の責任でお願いします。不安な場合は税理士等の専門家にご相談ください。

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